ロダン21会員規約
- 【理念、目的】
第1条 - われわれは、情報と技術の発信を旨とし、協調・感謝の精神で、創造と完成の喜びを共有します。
われわれは、異業種活動を通じ人を育て、社会貢献に尽力します。
本会は、会員相互扶助の精神に基づき、技術開発、情報交換、地域社会への貢献に努めるとともに、必要な共同事業を行い、もって会員の自主的な経済活動を促進し、かつその経済的地位の向上を図ることを目的とする。 - 【名称】
第2条 - 本会は、異業種交流グループ「ロダン21」クラスター会と称する。
- 【事業】
第3条 - 本会はその目的を達成するため、次の事業を行う。
- クライアントからの製品作りや商品開発依頼のサポート
- 異業種交流促進のための経営や技術その他の情報交換
- 学識者、専門家による研修
- 経営向上に必要な知識、ノウハウの収集
- 会員企業による新製品、新技術の共同開発
- その他本会の目的達成に必要な各種活動
- 【会員】
第4条 -
- 本会は経営者、若しくは経営者に準ずる職にある者、本会の主旨に賛同する者をもって会員とする
- 執行部には、代表幹事1名、副代表幹事2名、その他若干名、会計1名、監査1名とする
- 途中入会は、執行部で承認するものとする
- 本会会員は、秘密保持契約を必ず締結する
- 代表幹事の任期は2年としする。本人の申し出又は、執行部の要請がない限り自動更新とする。その選出は、執行部員2票、その他の会員1票にて決定する
- 【総会】
第5条 - 総会の構成
- 総会は、本会の最高の意思決定機関であって、会員をもって構成する
- 総会は、定時総会と臨時総会とする
- 会則の変更
- 解散
- 合併
- 事業報告、及び活動決算
- 役員の選任、解任、及び職務
- 会費の額
- その他執行部において庶務処理上、重要であると認め付議された事項
- 【退会】
第6条 - 次の事由が発生したときに退会するものとする。
- あらかじめ退会の意志を本会に通知した場合
- 会員が死亡したとき
- 会費を滞納した場合
- 秘密保守を遵守できなかった場合
- 本会の品位を貶める行為があった場合
- 会員の退会の決定と指示は、執行部にて決定し、代表幹事が指示する
- 【クラスター会構成】
第7条 - 本会は次の部会をおく。
1 執行部 会の運営、一切の責任、判断、決定を行う機関 2 ロダン21会員 メンバー登録、秘密保持契約を行ったメンバー(企画開発部会に参加可能) 3 ロダン21
アドバイザー名誉顧問的な存在 - 【例会・分科会】
第8条 -
- 例会は毎月2回開催。(日時は都度決定。必要な場合は適時行う)
- 分科会の開催は、各分科会毎に随時行う。
- 【遵守事項】
第9条 - 本会の会員は、次の事項を遵守しなければならない。
- 本会の活動に自主的にまたは、積極的に参加すること。
- 本会で得た機密事項は入会中、退会後問わず、外部に漏らさないこと。
- 本会のプライバシーポリシーは本会WEBサイトにて公開する。また会員はそれを遵守すること。
- 【経費】
第10条 - 本会の会費は、会費及びその他の収入をもってこれに充てる。
- 本会の会費は、年額6万円とし、半年分を前納振込する。
- 必要に応じ、臨時会費をもって支弁する。
- 退会の場合、前納された会費は理由の如何を問わず返還しないものとする。
- 本会の会計報告は、事業年度毎に会計監査員の監査を経て行い、クラスター会議にて報告する。
- 会員及び配偶者とその子の死亡に際しては、次の規定により弔意を表す。
対象 香典又は献花 参列者 会員 ・香典1万円又は献花。
・香典返しは不要とする・代表幹事
・副代表幹事
・事務局
・執行部のいずれか - 【年度】
第11条 - 本会の会計及び事業年度は、東大阪市異業種交流グループロダン21に準ずる。
(毎年4月1日からその翌年の3月31日まで) - 【事務局】
- 第12条
- 本会の事務局は、クリエイションコア・東大阪410号室に置く。
- 【その他】
第13条 - この会則に定めるもののほか、本会の運営に必要な事項はその都度執行部で決定することができる。
- 【付則】
- この会則は、平成31年月1月1日から施行する。